競売による遺産の分割
現物分割が不可能の場合、又は現物分割によって著しく価格を存するおそれがあるときは、裁判所は、共有物を競売に付し、その売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができます。
(裁判による共有物の分割)
民法第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
「現物分割が不可能の場合」とは、現物分割が物理的に不可能な場合にのみを指すのではなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合も含みます。
本件土地を任意売却し、経費を差し引いた残金を持分割合で配分する旨裁判上の和解が成立していても、任意売却の期間、任意売却できない場合の措置について何らの合意もなく、和解後3年半経過した現在も任意売却できる見込がない状態にあるから、分割協議が調わないとして共有物分割を裁判所に請求し、競売を求めることができるとした事例があります。
接道義務を充たす土地としての分割が不可能として競売による分割を命じた事例があります。
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