相続による所有権移転
登記実務では、「相続させる」旨の遺言によって相続による所有権移転登記が認められています。
被相続人の「遺言者は、その所有するA不動産を長男甲に相続させる。遺言者は、乙を遺言執行者に指定する」旨の遺言に基づき、A不動産を甲名義にする場合、遺言執行者は所有権移転の登記をする義務を負いません。
この点について、この遺言は、その文言から当然に遺贈と解することはできず、相続分の指定又は遺産分割方法の指定とみることができるものであること、登記実務では、「遺産のA不動産を長男甲に相続させる」との遺言公正証書がある場合、相続人甲は、相続開始後、A不動産につき、相続を登記原因とする所有権移転登記をすることができるとされているから、甲は遺言公正証書を相続証明書として添付し、単独で相続による所有権移転登記を申請すれば足りること、遺言執行者が指定されている場合でも、遺言執行者と共同申請する必要はないこと、遺言執行者でなければ登記申請できないとすべき理由はないこと、甲が相続登記することが民法1013条により制限されるとは解されないこと、民法1012条1項は「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定めるが、右規定は、遺言執行者に対して、当該遺言の具体的内容に従いその執行に必要な行為をする権利義務を認めたもので、遺言の執行とみる余地のない事柄についてまで何らかの行為をする権利義務まで認めたものでないことなどにより、右所有権移転登記手続を遺言の執行と認める余地はないこと、遺言執行者がその職務として、右遺言に基づき相続人甲に対して右所有権移転登記手続をすべき義務を負っていたと解することはできないとされました。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
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