相続承認・放棄の起算点 遺産分割協議日
遺産の全容を明確に認識できる状態になった時点を熟慮期間の起算点と解すべきであるとの抗告人の主張に対して、相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとして、本件では、遅くとも、抗告人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から熟慮期間を起算すべきであると解し、相続放棄申述却下審判に対する即時抗告を棄却した事例があります。
熟慮期間経過後に被相続人の連帯保証債務の存在を知らされたとして相続放棄の申述をした事案について、申述人らは、遅くとも遺産分割協議書作成までには積極財産及び何らかの消極財産が存在することを認識していたので、遺産分割協議書作成時から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが相続財産が全く存在しないと信じていたためであり、かつ、そのように信じるについて相当な理由があるとはいえないとして、この申述を却下した事例があります。
相続放棄申述申立事件において、被相続人の債務が多額で、申立人と同順位の共同相続人全員が相続放棄をした結果、申立人が負担することになる債務が拡張する場合には、申立人が自己の負担する債務額として具体的な額を確知したときから起算して3ヶ月以内にした相続放棄の申述を適法として受理した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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