不動産遺産取得の対抗要件
民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法令の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない。」と定めています。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この第三者は、物権の得喪の原因たる行為の当事者及びその一般承継人以外の者で、不動産物権の得喪、変更につき登記がないことを主張する正当の利益を有する者をいいます。
詐欺又は強迫により登記の申請を妨げた第三者は、登記がないことを主張することができません。
他人のため登記を申請する義務を負う者も原則として登記がないことを主張することができません。
遺産分割前に共同相続人の1人が遺産である不動産の自己の持分を第三者に譲渡し、第三者はその登記を得ている場合、第三者は遺産分割により当該不動産を取得した他の共同相続人に権利取得を対抗することができます。
(遺産の分割の効力)
民法第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
共同相続人の1人が遺産分割により土地を取得したが、その登記が未了のうちに他の共同相続人が法定相続分に見合う持分を第三者に譲渡し、第三者はその登記を得ている場合、遺産を取得した共同相続人はその登記をしていないと自己の法定相続分をこえる権利の取得を右第三者に対抗することができず、第三者は他の共同相続人の持分についてその権利取得を主張することができます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|