共同相続人の土地使用者へ地代請求
被相続人甲の死亡による相続人乙の持分を相続したAは、被相続人甲の死亡に伴い本件各土地の持分を相続により取得した共有者である丙丁に対して本件各土地の地上建物の収去及び本件各土地の明渡しを当然には請求することはできず、丙に本件各土地の登記済権利証の引渡しなど請求することはできないが、丙丁が共有物である本件各土地の各一部を単独で占有することができる権原につき特段の主張、立証のない本件においては、Aは、右占有者によりAの持分に応じた使用が妨げられているとして、丙丁に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができると解すべきであるから、Aは、甲の死亡によるその持分の相続取得の主張をしていないが、原審としては、前記各事実を当事者の主張に基づいて確定した以上は、適切に釈明権を行使するなどした上でこれらを斟酌し、Aの請求の一部を認容すべきかどうかについて審理判断すべきであるとされています。
(地代)
民法第266条 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(賃貸借)
民法第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(短期賃貸借)
民法第602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1.樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2.前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3.建物の賃貸借 3年
4.動産の賃貸借 6箇月
(短期賃貸借の更新)
民法第603条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。
(賃貸借の存続期間)
民法第604条 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|