代償分割の相続税
代償分割の場合、代償金を取得した相続人には取得した代償金に相続税が課税されます。
これについて、相続人が遺産分割協議の結果、遺産の一部を取得したほか、他の遺産については他の共同相続人に取得させる代わりに共同相続人の一部から遺産分割調整金を分割支払いしてもらうことになった場合、相続税が課せられるに当たり、不動産の評価額が時価に比して低額である反面、調整金の評価額は額面どおりされたことから、当該相続人は現実に取得した財産の時価が、他の共同相続人に比べて低額であるにもかかわらず、同人らに対する相続税課税額に比して著しく高額の課税処分を受けたと主張し、このような場合には「相続税法基本通達の一部改正に伴う相続税等関係事務の運営について」に定める次の算式により計算されるべきであると更正賦課決定の一部取り消しを請求して、これが認められた事例があります。
相続税の課税価格に算入する評価額 =
取得した調整金額 × 税務署の評価額
代償分割対象財産の時価
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