相続財産管理人の職務権限




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相続財産管理人の職務権限

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相続財産管理人の職務権限

管理人は、権限の定めのない相続人の法定代理人であり、相続人の管理権は管理人に移ります。

(相続財産の管理)
民法第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


相続人の相続財産の処分は法定単純承認事由となっていますから、処分権の行使は制約を受けます。

管理人は権限の定めなき代理人ですから、なしうるのは保存行為、利用行為、改良行為などの管理行為です。

(権限の定めのない代理人の権限)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為




管理期間も、相続開始から相続選択までの短期間のため、民法28条の規定が準用されているとはいえ、家庭裁判所の権限外行為に許可を得て処分行為をする場合は少ないといわれています。

(管理人の権限)
民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。


管理人の財産管理に関し、相続人との法律関係については、民法に委任の規定の一部が準用されています。

管理人は、自己を管理人に選任した家庭裁判所の監督に服さなければならず、家庭裁判所が財産上必要と認めてする指示・処分に従う義務があります。

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