調停による遺産分割 |
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調停による遺産分割 共同相続人間に、遺産分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、分割の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。 (遺産の分割の協議又は審判等) 民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 また、審判の申立があっても、家庭裁判所は、職権でこれをいつでも調停に付することができます。 遺産分割と遺留分減殺の意思表示とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割の協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれるということはできないが、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解するのが相当であるとされます。 遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分の内容を実現するために有する請求権であって、相続回復請求権とは平面を異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権を民法884条の短期消滅時効にかからしめることは相当ではなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされます。 (相続回復請求権) 民法第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 調停終了から2週間以上経過して訴えが提起された場合には調停申立をもって訴えが提起されたとみなすことはできないが、その申立によって権利行使の意思が表示された場合にはこれに催告の効力を認めることができ、調停終了の日から6ヶ月以内に訴えを提起することにより調停申立による権利行使の意思の表示がされたときに時効中断の効力を有するとした事例があります。 協議分割が成立しないときは、各共同相続人は、分割の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。 また調停による分割を申し立てた場合に、調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があったものとして取り扱われます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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