権利行使催告申立
権利行使催告申立書は日記簿に登載して受付がされます。
@申立権者
担保提供者です。
A管轄
本案審判申立事件が係属した家庭裁判所です。
B催告手続
家庭裁判所は、本案審判申立事件が完結していると認めた場合、期間を定めて、その期間内に権利を行使すべき旨の催告書を担保権利者あてに送達します。
権利行使をすべき期間は、事案の内容、担保権利者の住所と裁判所の所在場所との遠近その他の事情を考慮して、家庭裁判所が相当の日数を定めます。
C権利の行使
担保権利者は、催告書の送達を受けたときは、催告期間内に担保権利者を相手として損害賠償などの請求をします。
この権利行使は、裁判上の請求であることを要します。
担保権利者が催告期間内に権利行使をしないときは、担保取消に同意したものとみなされ、家庭裁判所は、担保提供者の申立に基づき担保取消決定をします。
この場合、担保権利者は、担保取消決定に対して即時抗告することができません。
権利行使催告の結果に基づいて担保の取消決定がされ、右期間経過後であっても、担保権利者が同決定の確定前に権利行使をして、これを証明した場合には、いったん担保取消に同意したものとみなされた効果は消滅すると解して、原決定を取消して、担保取消の申立を却下した事例があります。
権利行使催告とは、担保提供者が担保権利者に対し「担保を取り下げたいんだけど,もし,損害が生じているんだったらそう言ってくださいね、権利を行使されるんなら早くしてね」と言うことです。
一定の期間(権利行使届出期間)が経過しても相手方から文句が出ない。
保全によって損害を被っていないので、損害賠償等を請求しない。
担保を積んでおく必要はないので、担保取消決定をしてください。
というようなことをいいます。
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