共有物分割の調停
共有物分割の調停申立は、一般調停事項です。
この申立は本質的には訴訟事項であって調停前置に対象となります。
共有物分割の訴えにおいては、当事者は、共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定する必要はありません。
この場合、共有者全員が当事者とならなければなりません。
@申立人
親族関係にある一方の共有者です。
A相手方
親族関係にある他方の共有者です。
B管轄
相手方の住所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
C添付書類
申立人、相手方の戸籍謄本、不動産登記簿謄本
D調停に成立
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は確定判決と同一の効力があります。
不動産の所有権移転に伴う登記義務履行の合意が成立したときは、登記権利者はその合意を記載した調停調書の正本を添付して、単独で、右登記の申請をすることができます。
A土地を共有者甲の取得、B土地を共有者乙の取得とする共有物分割の調停が成立した場合は、A土地については甲を登記権利者、乙を登記義務者として、所有権移転登記を申請し、B土地については乙を登記権利者、甲を登記義務者として、所有権移転登記を申請します。
甲乙が共有する土地を甲が乙に代償金を支払って取得したときは、甲を登記権利者、乙を登記義務者として、共有持分移転に登記を申請します。
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