保全処分の担保取戻許可の申立




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保全処分の担保取戻許可の申立

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保全処分の担保取戻許可の申立

(担保の取戻し)
民事保全規則第十七条 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務者に対する保全命令の送達ができなかった場合その他保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかである場合において、法第四十三条第二項の期間が経過し、又は保全命令の申立てが取り下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁判所の許可を得て、法第十四条第一項の規定により立てた担保を取り戻すことができる。
2 前項の許可を求める申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 保全命令事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨及び理由
四 保全命令の正本が担保権利者である債務者以外の債務者に対する保全執行のため執行機関に提出されているときは、その旨
3 前項に規定する申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 保全命令の正本。ただし、前項第四号に規定する場合における当該正本を除く。
二 前項第四号に規定する場合にあっては、その旨を証する書面
三 事件の記録上明らかである場合を除き、保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかであることを証する書面
4 債務者は、第一項の担保に関する債権者の権利を承継したときは、保全命令を発した裁判所の許可を得て、その担保を取り戻すことができる。
5 前項の許可を求める申立ては、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面でしなければならない。この書面には、債務者が第一項の担保に関する債権者の権利を承継したことを証する書面を添付しなければならない。


保全処分の担保取戻許可の申立ては、日記簿に登載して受付がされます。



@申立権者

担保提供者又はその承継人です。

A管轄

審判前の保全処分申立事件が係属した家庭裁判所です。

B民事保全規則17条1項の申立書には次の事項を記載します。

保全命令事件の番号及び事件名

当事者並びに代理人の氏名・住所

申立の趣旨及び理由

申立の趣旨としては、担保の取り戻しの許可を求める旨及び供託による立担保の場合は、供託所、供託番号、供託金又は供託有価証券、支払保証委託契約による立担保の場合には保証銀行等、保証年月日、保証限度額

申立の理由として、保全命令により債務者に損害が生じないことが保全命令を発した裁判所に明らかであることの具体的事由

保全命令の正本が担保権利者である債務者以外の債務者に対する保全執行のため執行機関に提出されているときは、その旨

C許可の手続

裁判所は、申立理由を審査し、許可要件を具備していると認められるときは、裁判官が申立書に許可印を押し、申立人に許可書の正本が交付されます。

債務者に対する告知は不要です。

不許可の裁判に申立人は抗告することは認められません。

この場合、債権者は、改めて担保取消の申立をすることになります。

担保取消の申立に対する判断は担保取消の裁判ではないので、債権者、債務者とも許可、不許可の裁判に即時抗告はできません

D担保の取戻請求

債権者は、担保の取戻しの許可書の正本を供託所に提出して担保の取戻請求します。

この場合、確定証明書の添付は不要の取り扱いです。

また、銀行等も立担保者が支払保証委託契約に基づく保証債務の消滅届をする場合、担保取戻の許可書の正本をその証明書面と認める扱いをしています。

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