単純承認 熟慮期間の徒過




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単純承認 熟慮期間の徒過

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単純承認 熟慮期間の徒過

相続人が熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき、相続人は、単純承認したものとみなされます。

(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。




共同相続人乙は、共同相続人甲が相続させる公正証書遺言により被相続人の遺産全部を相続するので、相続放棄もせず、遺留分減殺請求もせず、また、遺言に記載されない土地は遺産分割協議書により甲に取得させたが、本件債務につき催告を受けたので相続放棄を申述した事案で、認定事実によれば、抗告人は被相続人が死亡した時点でその死亡した事実及び抗告人が被相続人の相続人であることを知ったが、被相続人の本件遺言があるため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じたものであるところ、本件遺言の内容、遺言執行者**銀行の抗告人らに対する報告内容に照らし、抗告人がこのように信じたことについて相当な理由があったというべきであり、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認若しくは限定承認又は放棄を選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人の死亡の事実を知ったことによっては、いまだ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきであり、そのすると抗告人が相続開始時において本件債務等の相続財産が存在する事を知っていたことをもって直ちに同熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当ではないといわざるを得ず、抗告人は平成**年**月**日に至って住宅金融公庫から催告書の送付を受けて初めて、本件債務を相続すべき立場にあることを知ったのであり、上記認定の経過に照らすと、それ以前にそのことを知らなかったことについては相当な理由があるから、同日から所定の熟慮期間内にされた本件申述は適法なものであると解し、原審判を取消して、差し戻した事例があります。

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