未成年後見人指定の遺言
未成年後見人の指定は遺言によってのみすることができます。
(未成年後見人の指定)
民法第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
未成年後見人を指定することができるのは、未成年者に対して、最後に親権を行なう者です。
最後に親権を行なう者とは、その者が死亡すれば他に親族が亡くなる場合の親権者をいいます。
最後に親権を行なう者でも管理権を有しない親権者は未成年後見人を指定することができません。
未成年後見人は1人でなければなりません。
(未成年後見人の数)
民法第842条 未成年後見人は、一人でなければならない。
2名以上の者が後見人として未成年者を代理してした法律行為は無権代理行為に該当し、未成年者である本人が成年に達した後これを追認しない限り効力を生じません。
次に掲げる者は、後見人となることはできません。
@未成年者
A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
B破産者
C被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
D行方の知れない者
(後見人の欠格事由)
民法第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
未成年後見人を指定する遺言は、遺言者死亡の時に効力を生じ、未成年後見人に指定された者は、その時から未成年後見人に就職し、就職の日から10日以内に遺言書の謄本を添えて未成年後見開始届をしなければなりません。
未成年後見人に指定された者は就職を希望しないときもいったん未成年者の後見開始届うぃしたうえで、家庭裁判所の辞任許可を得て辞職します。
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
民法第845条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(後見人の辞任)
民法第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|