相続承認・放棄の起算点 催告書
起算点を相続債権者の催告書による請求時と解した事例があります。
申述人は被相続人の死亡時、被相続人名義の遺産の存在を知っていたが、その財産は他の相続人が相続するなどのため、自己が相続をする遺産はないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、被相続人の積極、消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったと解するのが相当であるとして、熟慮期間進行の起算日を相続債権者の催告を受けた日とする相続放棄申述受理申立を却下した原審判を取消して、差し戻した事例があります。
相続人が被相続人の死亡を知ったとしても、積極又は消極の遺産の存在を認識していないときは、いまだ熟慮期間は進行しないとして、起算点を被相続人に対する原判決が相続人に送達された時と解した事例があります。
相続人が被相続人の死亡を知ったときでも、積極・消極の遺産の存在を認識していないときは、いまだ熟慮期間は進行せず、起算点を国税納付義務承継通知書の送達時と解した事例があります。
相続人は、国税不服審査裁決書謄本を受領した時に自己が被相続人の債務を相続する可能性について通常これを認識することができたとして、起算点を国税滞納処分取消請求訴訟の第一審敗訴判決送達時とする相続人の主張を排斥した事例があります。
相続人が被相続人の死亡を知ったときでも、積極又は消極の遺産の存在を認識していないときは、いまだ熟慮期間は進行しないとして、起算点を損害賠償請求訴状の送達時と解した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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