除籍謄本の交付請求
除籍の謄本の交付を一般に請求できるのは、当該除籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属、弁護士その他戸籍法施行規則11条の3に掲げた者で、これらの者はその資格を明示して交付請求をします。
戸籍法施行規則第11条の3 戸籍法第12条の2第1項 後段の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 別表第一に掲げる法人の役員又は職員
(2) 司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士
2 戸籍法第12条の2第1項 後段に規定する者の請求は、職務上必要とする場合に限られるものとする。
その他の者は、次の場合に限り、その交付を請求することができます。
@相続関係を証明する必要がある場合
A裁判所その他の官公署に提出する必要がある場合
B除籍の記載事項を確認するにつき正当な利害関係がある場合
相続債権者は、@Aに該当するものとして請求書に具体的事由を記載して請求しますが、市町村長は特に必要がある場合には請求者に説明又は疎明資料の提出を求めることができます。
貸金債権者の「債務者行方不明につき追跡調査のため債務者の除籍謄本請求」、「所在不明の債務者の親族から債務者の所在を聞き出すため、親族の氏名、本籍を知る必要上債務者又はその親族の除籍の謄本請求」は、正当な利害関係が示されていないとして、拒絶すべきであるとされています。
除籍の謄本の交付請求に関する手数料及び郵送料、市町村長の拒絶処分に対する制裁及びこれについての不服申立、不正の手段によりその交付を受けた者に対する制裁は、5万円以下の過料に処せられます。
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