相続分の譲渡
調停中に家裁調査官がした相手方Aに対する意向確認の際における、「傍系の者は相続すべきではないと思うので自分には相続する意思がない、裁判所のいかなる決定にも異存ない、相続す意思がない以上、裁判所には出頭しないし、書面による回答もしない」旨の回答を相続分の放棄と認定し、Aの相続分は申立人に帰属すると解して遺産分割の審判をした事例があります。
審問期日の呼び出しに出頭しない共同相続人の1人が上申書及び家裁調査官に対する陳述中において、他の共同相続人の1人に対して自己の相続分を譲渡する旨の意向を示したことをもって相続分の譲渡と認定し、遺産分割の審判をした事例があります。
遺産分割前に相続分が二重に譲渡されている場合、先になされた共同相続人に対する相続分譲渡が有効である以上、後になされた他の共同相続人に対する相続分譲渡は無効として遺産分割の審判をした事例があります。
調停で遺産分割の内容につき当事者間に合意が成立したが、既に相続分を譲渡して期日に出頭しない相続人に対して不動産の共有持分移転の登記手続きを命ずる必要があることから、審判手続に移行した上で、相続分譲渡人を利害関係人として加え、遺産分割の審判をした事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|