未成年後見人の欠格事由
次の者は後見人になることはできません。
@未成年者
A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
B破産者
C被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
D行方の知れない者
(後見人の欠格事由)
民法第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
この規定は、成年後見人、未成年後見人に共通の規定です。
家庭裁判所が欠格事由のある者を後見人に選任してもその資格は生じないし、また、後見人に就職後、欠格事由が発生したときは、当然にその資格を失います。
欠格事由のうち、被後見人に対して訴訟をしたとは、実体上被後見人の利益に反するにもかかわらず、これに対して訴訟をするという意味であって、形式上被後見人を訴訟当事者とする場合でも、両者の間に利益相反関係がない場合には、右「訴訟」には含まれません。
未成年後見人には1人でなければなりません。
(未成年後見人の数)
民法第842条 未成年後見人は、一人でなければならない。
2名以上の者が後見人として未成年者を代理してした法律行為は無権代理行為に該当し、未成年者である本人が成年に達した後これを追認しない限り、効力を生じません。
しかし、未成年者甲の後見人に就職した乙及び丙が甲を代理して売買契約を締結した場合、乙及び丙は甲の実親であり、甲の義父の死亡により乙、丙が甲の後見人に就職した旨戸籍に記載され、ともに正当な後見人になったものと考えて甲の財産を管理し、売買に乙、丙が関与したことによって甲の利益が損なわれたわけでなく、甲も成人に達した後において乙、丙が甲の財産を管理してきたことを事実上承認していたなどの事情があるときは、甲は信義則上、乙、丙がした無権代理行為の追認を拒絶することは許されず、無権代理行為を理由として売買契約の効力を否定することは許されないとされています。
未成年者の事実上の後見人としてその財産管理に当たっていた者が無権代理行為後に後見人に就職した場合、後見人は信義則上自己がした無権代理行為の追認を拒絶することは許されないとした事例があります。
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