遺産確認の訴え
遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、その原告勝訴の判決が確定すると、既判力によって、遺産分割の手続及び同審判確定後に遺産帰属性を争うことが許されなくなるので、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要性共同訴訟と解されています。
相続人Aが相続人Bに対して被相続人甲からの相続による本件土地の共有持分権を主張することは前訴の判決の既判力に抵触する場合であってもAは他の共同相続人とともに原告となってBを被告として遺産確認の訴えを提起することができます。
この場合、前訴の判決の既判力は、遺産確認の判決に従って将来行なわれる遺産分割の際に考慮されます。
遺産確認の訴訟係属中にした共同被告の一部に対する訴えの取下げは効力を生じません。
遺産確認の訴えは、その性質上共同相続人全員が当事者となり、全員の関係で合一にのみ確定するべき必要的共同訴訟ですから、一部の者に関して弁論を分離することは許されず、弁論を分離したまま別々に言渡された判決もまた違法な手続によるものとして取り消しを免れません。
弁論を分離することが許されず、従って別々の判決をすべきでないのに誤って別々の判決がなされた場合には、いずれかの判決につき、いずれかの当事者から不服の申立があれば、事件は全員に対する関係で上級審に移審します。
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