寄与分とは




杉並区の行政書士



寄与分とは

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識4>寄与分とは

寄与分とは

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするとされています。

この場合、共同相続人の間で寄与分の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法904条の2第1項に規定する寄与をした者の請求により、寄与分を定めます。

(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

(代襲相続人の相続分)
民法第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する



(遺言による相続分の指定)
民法第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

(寄与分)
民法第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。


就職・婚姻の断念、訴訟追行の激励援助、跡取り指名、祭祀承継については、それが事実であるとしても、被相続人の財産の形成・維持・増加に直接結びつくものではないから寄与分として考慮すべき事情に当たらないと解した事例があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
遺産の一部分割
遺言による遺産分割
協議による遺産分割
調停による遺産分割
相続分の譲渡
遺言執行者がある場合の遺産分割
遺産分割調停手続
遺産の換価分割
遺産の代償分割
代償分割と換価分割
代償分割の相続税
代償分割と譲渡所得
遺産分割調停の成立
遺産分割の遡及効
調停調書のその余りの遺産の記載
調停調書に不記載の貸金庫使用権
債務の遺産分割の取り決め
相続放棄の撤回
調停調書の更正
遺産分割調停の不成立
不動産遺産取得の対抗要件
金銭債権・借地権遺産取得の対抗要件
不動産の共有持分権の放棄
調停の無効
裁判上の和解の無効
遺産分割調停の取消し
調停前の仮の処分の申立
共同相続人間の共有物の原状回復
共同相続人の土地使用者へ地代請求
共同相続人の株式の処分
相続させる遺言の遺産確認請求
相続人の共有持分譲渡
第三者の遺産の処分
遺産確認の訴え
遺産確認の調停申立
遺産分割の審判
遺産分割審判の遺産の換価
遺産分割審判の事実の調査
寄与分とは
寄与分を定める申立
遺産分割の審判手続
遺産分割審判の即時抗告
財産管理に関する指示
遺産分割審判の財産管理者の選任申立
遺産分割審判の保全処分
遺産分割審判の仮処分の申立
遺産分割審判の保全処分の審理
処分禁止の仮登記抹消
保全処分の原状回復審判
支払保証委託契約による立担保
保全執行の担保の取戻し
仮差押えの担保取戻許可の要件
仮処分の担保取戻許可の要件
保全処分の担保取戻許可の申立
保全処分の担保取消決定申立
権利行使催告申立
解放金還付許可申立
財産管理者の権限外行為許可審判申立
財産管理者の報酬付与審判
遺産の競売又は換価を命ずる審判取消申立
遺産分割の方法を指定する遺言
相続人が遺言者より先に死亡
相続による所有権移転
単独相続人の預金払戻請求
単独相続登記前の共同相続登記
遺産分割の方法の指定を委託する遺言
遺産分割の方法の指定の委託の諾否
遺産分割を禁止する遺言
遺産分割を禁止する調停
遺産分割を禁止した遺言の取消審判
共同相続人の担保責任を減免・加重する遺言
債務不履行による遺産分割協議の解除
取得した遺産の売却
囲繞地通行権
通行地役権
遺産分割後の紛争調整調停
相続開始後に認知された相続人の価額請求
共有物の分割
共有解消の裁判手続
共有持分権の第三者への譲渡
競売による遺産の分割
共有物不分割の合意
共有物分割の調停
共有物分割の判例
相続の承認・放棄の期間
相続承認・放棄の熟慮期間
相続承認・放棄の起算点 被相続人の死亡日
相続承認・放棄の起算点 内容証明郵便
相続承認・放棄の起算点 訴状送達時
相続承認・放棄の起算点 催告書
相続承認・放棄の起算点 遺産分割協議日
相続承認・放棄の起算点 共同相続人同居
相続承認・放棄の起算点 制限能力者
相続の承認・放棄の起算点 第二順位相続人
相続承認・放棄の期間伸長審判
相続人の管理義務
相続財産の保存・管理処分
相続財産の保存・管理処分審判
相続財産管理人の職務権限
未成年後見人指定の遺言
未成年後見の開始原因
未成年後見人の欠格事由
未成年後見人選任審判
未成年後見監督人を指定する遺言
未成年後見人辞任許可審判
単純承認・限定承認・放棄の選択
単純承認・限定承認・放棄の判例
単純承認の方式
単純承認 相続財産の処分
単純承認 熟慮期間の徒過
単純承認 相続財産の隠匿
単純承認の撤回・取消し
相続の限定承認・放棄の照会
戸籍謄本の交付請求
除籍謄本の交付請求
相続債権者の相続承認・放棄の照会
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved