寄与分とは |
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杉並区の行政書士>相続の知識4>寄与分とは | |
寄与分とは 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするとされています。 この場合、共同相続人の間で寄与分の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法904条の2第1項に規定する寄与をした者の請求により、寄与分を定めます。 (法定相続分) 民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 (代襲相続人の相続分) 民法第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する (遺言による相続分の指定) 民法第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。 (寄与分) 民法第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。 就職・婚姻の断念、訴訟追行の激励援助、跡取り指名、祭祀承継については、それが事実であるとしても、被相続人の財産の形成・維持・増加に直接結びつくものではないから寄与分として考慮すべき事情に当たらないと解した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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