財産管理者の報酬付与審判




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財産管理者の報酬付与審判

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財産管理者の報酬付与審判

民訴訟等に関する法令の規定により任命された保管人又は管理人の報酬について、民事訴訟費用等に関する法律20条1項は、他の法令に別段の定めがある場合を除いて、報酬及び必要な費用を支給すると定めています。

(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
民事訴訟費用等に関する法律第二十条  民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
2  民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号 の規定により文書(同法第二百三十一条 に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。
3  第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。


家庭裁判所の審判前の保全処分によって選任された財産の管理者は、前記法令の規定により任命された管理人に当たりますが、その報酬に関しては、不在者の財産管理の規定が準用されています。

不在者の財産管理人の報酬は、管理人と不在者との関係、その他の事情を考慮して、家庭裁判所が与えるものとされ、管理人は報酬請求権を当然に有するのでなく、家庭裁判所の報酬付与の審判によって、その請求権が形成されるものと解されます。

財産の管理者の報酬についても、これと同様に解することになります。

財産の管理者が報酬の付与を求めるときは、申立を要します。

財産管理者の報酬付与の申立は、家事雑事件です。



@申立権者

財産の管理者です。

A管轄

本案審判事件が係属している家庭裁判所です。

B添付書類

管理報告書、財産目録、その他の申立理由を証する資料

C審理手続

家庭裁判所は、財産の管理者に対して報酬を付与すべきかどうか、付与するとしたら、その程度を事案に応じて定めます。

報酬付与の審判は、財産の管理者に告知されることによって効力を生じます。

この報酬付与の申立は、審判前の保全処分に付随する申立ですが、保全処分そのものの申立ではないので、申立に対する認容、却下いずれの審判にも不在者の財産管理人の報酬に関する審判と同様に不服申立はできないとされます。

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