遺産分割を禁止した遺言の取消審判
家庭裁判所は、遺産分割の申立がされた場合、一定期間遺産の分割を禁ずる審判をすることができます。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
その後、事情の変更があると認めるときは、相続人の申立によって、いつでも、遺産分割を禁じた審判を取消又は変更することができます。
遺言によって、遺産の分割が禁止されている場合も、同様の理由によって、その遺言を取消し又は変更することができると解されます。
遺産分割を禁じた遺言の取消し・変更の申立は、家事雑事件です。
@申立権者
相続人です。
相続人全員を当事者とすべきです。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・相続人・被相続人の各戸籍謄本
遺言書の写し
C審判手続
遺産分割を禁止した遺言を取消し・変更できるのは、次のような場合です。
@被相続人が分割禁止の事由を明示しているときは、その事由が消滅している場合
A被相続人が分割禁止の事由を明示していないときは、遺言書作成時の事情に変更し、現状では、被相続人でも分割を禁止しなかったであろうことが客観的に推測できる場合
遺産分割を禁じた遺言の取消し・変更の裁判は、家事雑事件であるから家事調停に親しまず、申立の当否は、必ず、審判の形式によりされなければなりません。
申立を認容し又はこれを却下する審判に対して、相続人又は利害関係人は、即時抗告をすることができます。
遺産分割を禁じた遺言を取消す審判が確定したときは、相続人は、遺産分割をすることができます。
遺産分割を禁じた遺言を変更する審判が確定したときは、相続人は、その形成効に拘束されます。
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