相続承認・放棄の起算点 制限能力者 |
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相続承認・放棄の起算点 制限能力者 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、考慮期間はその法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために開始があったことを知った時から起算されます。 被保佐人が相続人の場合、保佐人が家庭裁判所の審判により、あらかじめ相続の承認・放棄につき代理権の付与を受けているときは、民法917条の規定がそのまま適用されて、考慮期間は保佐人が被保佐人のために相続が開始したことを知った時から進行を開始します。 民法第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 民法第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 前記代理権の付与を受けていないときも、保佐人の同意のない相続の承認・放棄は、保佐人において取消すことができます。 被補助人が相続人の場合、補助人が家庭裁判所の審判により、あらかじめ相続の承認・放棄につき代理権の付与を受けているときは、民法917条の規定がそのまま適用されて、考慮期間は補助人が被補助人のために相続が開始したことを知った時から進行を開始します。 補助人が家庭裁判所の審判により、あらかじめ相続の承認・放棄につき同意権の付与を受けているときも、補助人の同意のない相続の承認・放棄は、補助人において取消すことができます。 相続の承認・放棄が補助の対象とされてないときは、民法915条本文の規定がそのまま適用されて、考慮期間は被補助人が自己のために相続が開始したことを知った時から進行を開始します。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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