遺言による遺産分割
被相続人が遺言で、分割の方法を定め、又はこれを定めることを第三者に委託したときは、この遺言に従って行ないます。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなど特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継されますから、その遺産は遺産分割の対象とされないことになります。
遺言者が自筆証書遺言に図面等を用いた場合であっても、図面等の上に自筆の添え書きや指示文言等を付言し、あるいは自筆証書との一体性を明らかにする方法を講じることにより、自筆性はなお保たれ得るものと解されるとして、第三者作成の耕地図を利用して作成された遺言書が自筆証書遺言としての方式を欠くことを前提に遺産分割の審判をした原審判を取消して差し戻した事例があります。
被相続人の遺言で取得分はないとされた相続人を除くその余りの相続人全員が、遺言の解釈及び遺産全部をその解釈に基づいて遺産分割手続き中で分割することに合意している場合には、既に遺言中で取得者が定められている物件についても遺産分割の対象とすることができ、また、相続人の一部の者がした遺留分減殺請求によって取り戻された遺産を含めて分割することに合意している場合には、その合意に沿って審判することが許されると事例があります。
法定相続分の額を下回る価額の特定物の遺産を「相続させる」旨の遺言は、相続分の指定を伴うものではなく、当該特定の遺産を取得した相続人は、法定相続分の額に満つるまで他の遺産を取得することができると解した事例があります。
「相続させる」遺言で指定された遺言執行者は、遺言の執行としてその対象不動産につき相続を原因とする所有権移転登記手続きを行なうことができず、対象不動産に関して権利義務を有しないとされます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|