調停前の仮の処分の申立




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調停前の仮の処分の申立

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調停前の仮の処分の申立

調停委員会は、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命ずることができます。

この仮の処分は、調停が成立するまでの間に、相手方やその他の利害関係人の行為によって財産が売却されたり、隠匿されたりして、せっかくの調停が成立しても実効のない状態になる危険がある場合に、その危険を未然に防止するための措置です。

@仮の処分は、調停委員会がその職権に基づいて命じます。

当事者の申立を必要としませんが、当事者は調停委員会の職権の発動を促す趣旨の申立をすることができます。

A管轄

当該調停事件の係属している家庭裁判所です。

B添付書類

不動産登記簿謄本など申立の実情を示す資料



C審理手続

調停委員会が仮の処分をするには、「調停前」すなわち調停の申立があった後その調停の成否が確定し、手続が終了する前に、「調停のために必要であると認める場合」でなければなりません。

この「調停のために必要であると認める処分」については、民事調停法に「現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除」を命じうると規定しているのと同様に解して差し支えないとされています。

また、この処分をする場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁、すなわち仮の処分を命ぜられた当事者又は参加人が正当な理由がなく、仮の処分に従わないときは、これを10万円以下の過料に処する旨を告知しなければなりません。

仮の処分は、執行力を有しません。

執行力を有しないとは、給付義務を強制的に実現する狭義の執行力だけでなく、関係人間に仮の権利関係を定める形成力その他一切の強制力をも有しないことをいうと解されています。

この仮の処分に違反してなされた行為は、私法上有効です。

仮の処分は、特に終期を定めない限り、調停事件の係属中効力を保有します。

調停事件の終了と同時に当然効力を失うことになります。

仮の処分に対しては、不服申立は認められていません。

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