債務不履行による遺産分割協議の解除
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債務不履行による遺産分割協議の解除
遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができず、遺産分割は協議の成立とともに終了し、その後は、右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務の関係が残るだけと解するべきであるとされています。
(履行遅滞等による解除権)
民法第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
遺産分割協議の中で定められた代償金、特定物の引渡、共有物の分割、遺産に関する費用の立替金などに不履行があっても協議の解除は認められず、その履行を調停又は訴えの方法で請求できるだけになります。
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