遺産分割審判の財産管理者の選任申立
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遺産分割審判の財産管理者の選任申立
遺産分割審判の申立があった場合の家庭裁判所に対する財産の管理者の選任等の申立は、家事雑事件です。
@申立権者
事件の関係人です。
A管轄
本案審判事件が係属している家庭裁判所です。
B添付書類
保全処分を求める事由を疎明する資料
C審理手続
保全処分の審理は、原則として、本案審判の手続と同様に進められます。
申立が、手続的要件を充足し、本案認容の蓋然性及び保全処分の必要性につき疎明があったとき、申立は認容され、手続的要件を欠き、前記保全処分の実質的要件の疎明がないとき、申立は却下されます。
保全処分に関する疎明責任は、原則として、申立人にあります。
財産の管理者の選任及び財産の管理に関する指示の保全処分は、これを受ける者に告知されたときに効力を生じ、財産管理者の選任は形成力を有し、指示処分は勧告的効力を有するにとどまります。
申立認容、却下いずれの審判に対しても即時抗告はできません。
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