相続人が遺言者より先に死亡
遺言者が、その者の法定相続人の1人であるAに対し「甲不動産をAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、すでにAが遺言者より先に死亡している場合には、Aに直系卑属Bに相続させる旨の文言がない限り、民法994条1項を類推適用して、甲不動産は遺言者の法定相続人全員に相続されると解すべきであり、その相続登記をすべきであるとされています。
この場合、甲不動産は遺産分割の対象になります。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。
法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
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