遺産分割の方法の指定の委託の諾否
遺産分割の方法を委託された第三者は、遺言に拘束されないから、委託に応ずるか、これを辞退するか随意ですが、その意思決定は遅滞なくされるべきです。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
意思決定がされないまま日が経過する場合には、相続人は、相当の期間を定めて、その期間内に被相続人の委託に応ずるか否か回答すべきことを第三者に対して催告することができます。
(無権代理の相手方の催告権)
民法第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
催告書は、配達証明付き内容証明郵便によって郵送しておくと、催告書の内容及びその配達年月日を明確にすることができます。
第三者が委託を拒絶した場合、死亡その他の事由により委託を実行することが不可能となった場合には、第三者に対する委託は効力を失い、共同相続人は、民法907条に定める方法によって遺産の分割をすることになります。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
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