未成年後見の開始原因
未成年者に対して、次のときに後見が開始します。
@親権を行なう者がないとき
A親権を行なう者が管理権を有しないとき
B後見開始の審判があったとき
民法第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
1.未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2.後見開始の審判があったとき。
@の場合は、親権者の死亡、親権喪失、親権辞任、行方不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときをいいます。
準禁治産者は親権を行なうことはできないと解していますので、親権者に対する保佐開始の審判があったときも未成年後見開始の原因になると解します。
父母が親権を共同して行使している場合、一方の親権者に後見開始事由があっても他方の親権者が親権を行使するので後見が開始することはありません。
(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
離婚により未成年者の親権者となった母が死亡した後、未成年者の父から親権者変更申立がされた事案で、申立人を親権者にするよりも亡き親権者母の母を後見人に選任するのが相当であるとして、この申立を却下した事例があります。
協議離婚の際に未成年者の親権者と定められた親が死亡した場合、未成年の子らの意向、生活状況、財産管理に特段の配慮と監督を必要とする事情に鑑みると、生存親の心情を最大限考慮しても、未成年者らの保護のために、家庭裁判所及び後見監督人の監督下の置かれる未成年後見人制度を活用すべきとして、親権者変更申立を却下し、未成年後見人選任、未成年後見監督人選任をした原審判を是認し、即時抗告を棄却した事例があります。
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