相続の承認・放棄の期間




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相続の承認・放棄の期間

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相続の承認・放棄の期間

相続人は、相続を承認するか放棄するか自由に選択することができますが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。

法定単純承認事由がある相続人は、相続の承認・放棄の期間伸長を求めることはできません。

(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。




相続人が被相続人経営会社の取締役選任手続において被相続人保有の株主権を行使したこと、被相続人所有の不動産について賃料の振込先を相続人名義に変更したことは、相続財産の処分に該当するから、相続を単純承認したみなされると解した事例があります。

預貯金など被相続人の財産がある場合、相続債務の存在が不明のまま遺族がこれを利用して、仏壇や墓石を購入することは、自然な行動であり、本件の場合、これらは社会的にみて不相当に高額のものと断定できない上、購入費用の不足額を遺族が自己負担していることなどからすると、「相続財産の処分」に当たるとは、断定できないとして、相続放棄の申述を却下した原審判を取消して、申述を受理した事例があります。

申述人らの行為が法定単純承認事由に該当するとして相続放棄申述受理申立を却下した審判に対する即時抗告審において、被保険者死亡の場合はその相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時における相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人らによる死亡保険金の請求及び受領は、相続財産の処分に当たらないと解した事例があります。

申述人らの行為が法定単純承認事由に該当するとして相続放棄申述受理申立を却下した審判に対する即時抗告審において、抗告人らの固有財産である死亡保険金をもって行った被相続人の相続債務の一部弁済行為は、相続財産の一部の処分に当たらないと解した事例があります。

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