単独相続登記前の共同相続登記
合計7人の共同相続人中の1人の乙に対して特定不動産Aを「相続させる」との文言を使用した被相続人甲の公正証書遺言があるが、Aにつき乙が右公正証書遺言に基づく登記をする前に他の相続人丙の申請により相続人全員の保存行為としての相続登記がなされた場合、その後、右相続登記を抹消することなく、乙の単独申請による相続を登記原因とする登記申請は受理されず、この場合には、乙ほか6名名義の相続による所有権移転登記を乙名義に更正する更正登記によるとされています。
更正登記とは、不動産登記簿に記載されている登記事項が、その登記の時点において錯誤や遺漏により、事実関係と不一致があった場合に、登記事項を事実関係に一致させるための登記のことをいいます。
このようにしてなされた共同相続登記の抹消登記を請求する訴訟の訴状貼用印紙代及び弁護士費用は、遺言執行費用として相続財産から支弁されるので、その減少をもたらしますが、共同相続登記手続をした相続人に対する損害賠償請求訴訟の原告当事者適格は、遺言執行者がある場合でも相続人にあるとされています。
抹消登記(まっしょうとうき)とは、登記記録又は登記簿上に現存する権利や登記事項が何らかの事情により消滅したか根本的に不存在だった場合において、それを登記記録等から削除して実体に合致させることである。
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