戸籍謄本の交付請求
戸籍の謄本は、何人でも、交付請求することができます。
しかし、例えば、相続債権者の立場で請求する場合は請求の事由を明らかにしなければなりません。
「請求の事由」とは、戸籍の謄本を必要とする具体的事由をいい、請求書に記載するか、口頭でこれを明らかにすることになっています。
市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、その交付を拒むことができます。
「不当な目的」とは、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して謄本等を不当に利用する目的をいい、例えば、嫡出でない子があることや離婚歴等他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し又はこれを公表する等プライバシーの侵害につながるもの、あるいは戸籍の記載を手ががりとして同和地区出身者であるか否かを調査する等差別行為につながるものが、これに該当すると説明されています。
貸金債権者の債権保全のため「所在不明の債務者につき、その所在調査をする必要上債務者の戸籍謄本請求」、「所在不明の債務者の所在を聞き出すために親族の氏名・本籍を知る必要上債務者又はその親族の戸籍の謄本請求」は、当該戸籍の記載事項を確認する客観的必要性がまったくなく、他人の戸籍の記載事項をみだりに探索するものとして、拒絶すべきであるとされています。
戸籍の謄本の交付請求をするには、所定の手数料を納め、郵送の方法で請求するときは所要の郵便料を、信書便の方法で請求するときは所要の料金を納めなければなりません。
市町村長は、戸籍の謄本の交付請求がその要件にかなっているときは、これを拒むことができず、正当な理由がないのに交付請求を拒絶すると過料に処せられることがあります。
また、請求人は、拒絶処分に対して家庭裁判所に不服を申し立てることができます。
偽りその他不正の手段により戸籍の謄本の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。
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