支払保証委託契約による立担保




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支払保証委託契約による立担保

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支払保証委託契約による立担保

民事訴訟の担保又は強制執行停止若しくは仮差押、仮処分の保証は、支払保証委託契約を締結する方法によって供することができます。

民事執行法上の担保についても同様ですが、審判前の保全処分の保証も支払保証委託契約による方法によって供することができます。

支払保証委託契約を締結する方法によって担保を立てる場合において、担保提供義務者である申立人以外の第三者が保証委託者として契約を締結するときは、第三者は、担保提供義務者に代わって、銀行等に対し、担保提供義務者が担保権利者に対して損害賠償義務を負うに至ったときにこれを支払うことを委託するものであり、右契約によって銀行等が支払を約束する債務の内容や、担保権利者による権利行使の方法は、担保提供義務者自身が契約を締結した場合と何ら異なるものでなく、担保権利者である執行停止の相手方が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義又はその請求権の存在を確認する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するものは、申立人本人を当事者として成立したものであることを要すると解されています。



支払保証委託契約を締結できる受託者は、銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫です。

立担保を命じられた申立人が支払保証委託契約の方法によって担保を立てようとするときは、支払保証委託契約の方法によって担保を立てることの許可を申立て、裁判所が許可した場合、裁判所書記官は、許可決定の謄本を作成して申立人に交付します。

申立人は、許可決定の謄本を銀行等に提出して支払保証委託契約を締結します。

申立人は、銀行等から支払保証委託契約締結の証明書の交付を受け、これを裁判所に提出して保全処分の発令を受けます。

担保権利者が担保にかかる訴訟費用等の償還請求権を行使する場合には、被担保債権の確定を証明する書面を銀行等に提出して、銀行等から直接支払いを受けます。

この証明文書は、請求権についての債務名義又はその存在を確認した確定判決若しくはこれと同一の効力を有する調停調書等に限られています。

支払保証委託契約は、担保取消しの決定が確定した時に、その効力が消滅します。

申立人は、銀行等に支払保証委託原因消滅証明書を添えてその旨の届出をし、預金等の返還を受けます。

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