相続承認・放棄の起算点 被相続人の死亡日
本件申述人らは被相続人の死亡をその当日に知り、本件相続開始前に本件被相続人の夫の遺産の配分をしている場合、起算点を被相続人の相続債務の請求日ではなくて、その死亡日と解した事例があります。
相続人ABCは、被相続人経営会社の役員をしていること、Aは被相続人とともに債務者同社の連帯保証人であること、相続人らは、被相続人の死後、遺産である本件土地を他に賃貸していること、本件貸付債権を被担保債権として競売開始決定を受けている場合、起算点を被相続人の死亡日と解し、熟慮期間経過後に受理された限定承認の申述は無効とした事例があります。
相続人甲は、被相続人の死亡当時、被相続人に債務があることは知らなかったが、死亡当時から被相続人に遺産があることは知っていたこと、甲は被相続人の妻や兄に相続債務の有無を含めた遺産の内容を容易に確認することができたこと、その調査を甲に期待するのが著しく困難であったとは言い難いことから、熟慮期間の起算点は被相続人の死亡日であり、訴状送達日を起算点として受理された相続放棄の申述を無効と解した事例があります。
起算点を、高額の相続債務の存在を知った時とすべきであるとの相続人の主張を排斥して、相続人が相続財産の一部の存在を認識した被相続人の死亡の時と解した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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