遺産分割審判の仮処分の申立 |
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遺産分割審判の仮処分の申立 家庭裁判所に対する係争物に関する仮処分の申立は、家事雑事件です。 @申立権者 本案審判事件の申立人及び相手方です。 A管轄 本案審判事件が係属している家庭裁判所です。 B添付書類 本案申立認容の蓋然性 保全処分の必要性を疎明する資料 登記がされた不動産の仮差押命令の申立書には、登記簿の謄本及び登記用紙の表題部に債務者以外の者が所有者として記載されている場合にあっては、債務者の所有に属することを証する書面を添付しなければなりません。 不動産仮処分命令の申立書についても同様です。 未登記不動産については、債務者の所有に属することを書面によって証明することが必要です。 この場合の証明責任は、利害の対立する者の対席が保障されない手続の段階にあっては、当該不動産の所有者が債務者に属することについて通常予測されるような障害事由の存しないことも含めて債権者が負うとした事例があります。 民事保全規則20条、23条の規定は審判前の保全処分に準用されています。 (申立書の添付書面) 民事保全規則第二十条 次の各号に掲げる仮差押命令の申立書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 一 民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産(以下「不動産」という。)に対する仮差押命令 次に掲げる書面 イ 登記がされた不動産については、登記事項証明書及び登記記録の表題部に債務者以外の者が所有者として記録されている場合にあっては、債務者の所有に属することを証する書面 ロ 登記がされていない土地又は建物については,次に掲げる書面 (1) 債務者の所有に属することを証する書面 (2) 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図 (3) 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面 ハ 不動産の価額を証する書面 二 民事執行法第百十二条に規定する船舶(以下「船舶」という。)に対する仮差押命令 次に掲げる書面 イ 登記がされた日本船舶については、登記事項証明書 ロ 登記がされていない日本船舶については、船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第一項四号イからホまでに掲げる情報を記載した書面,同令別表一の七の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する書面 ハ 日本船舶以外の船舶については、その船舶が民事執行法第百十二条に規定する船舶であることを証する書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する書面 ニ 船舶の価額を証する書面 三 民事執行規則第八十四条に規定する航空機(以下「航空機」という。)に対する仮差押命令 航空機登録原簿の謄本及び航空機の価額を証する書面 四 民事執行規則第八十六条に規定する自動車(以下「自動車」という。)に対する仮差押命令 自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面及び自動車の価額を証する書面 五 民事執行規則第九十八条に規定する建設機械(以下「建設機械」という。)に対する仮差押命令 登記事項証明書及び建設機械の価額を証する書面 六 民事執行規則第九十八条の二に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)に対する仮差押命令 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第十四条に規定する原簿の謄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面及び小型船舶の価額を証する書面 七 電話加入権に対する仮差押命令 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載されている事項を証明した書面 八 民事執行法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権(以下「その他の財産権」という。)で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する仮差押命令 登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面 (仮差押命令の規定の準用) 民事保全規則第二十三条 前款(第十九条第一項を除く。)の規定は、仮処分命令の申立てについて準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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