相続の承認・放棄の起算点 第二順位相続人
第二順位の相続人の場合は、第一順位相続人の放棄を知り、これにより自己が相続人となったことを覚知した時から起算します。
第二順位相続人が被相続人の死亡は知っていたものの第一順位相続人が相続放棄の申述をして右申述が受理されたことを知らず、自分が相続人となったことを知る機会がなく、知らないままに過ぎ、本件訴状が送達された場合、熟慮期間進行の起算点を本件訴状送達の日と解した事例があります。
第二順位相続人が本件相続による所有権移転登記を経由している場合、その日をもって熟慮期間進行の起算点とする主張が排斥された事例があります。
考慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、相続の承認・放棄を決定できない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所は、考慮期間を伸長することができます。
期間伸長の申立は、考慮期間内にされるべきです。
相続人が数名ある場合、考慮期間は各別に進行するから期間の伸長は相続人ごとにされなければなりません。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる 
|
|