債務の遺産分割の取り決め
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債務の遺産分割の取り決め
遺産分割の協議又は調停において「被相続人が負担していた債務は相続人甲において責任をもって負担し、今後相続人乙に対して何ら迷惑をかけない」旨のと取り決めをすることがあります。
この取り決めを相続財産に属する債務の債権者をして相続人甲に対して債権を取得させる趣旨とは解しがたいが、相続人乙が債権者に自ら弁済したときは相続人甲において相続人乙に同額の金員を支払い、相続人乙が自ら弁済することを欲しないとか、資力の関係で弁済することができないときは、相続人甲においてその履行を引き受ける趣旨であると解した事例があります。
この判決は、右合意の成立当時、関係者は相続財産に本件債務が含まれていることを意識していなかった事実が認められるが、合意を相続財産に属する一切の債務はその当時判明していたと否とを問わず、終局的に相続人乙に負担させない分割方法であると解して本件債務についても履行の引受がされたことを認めました。
また、履行の引き受けに基づく右債権の行使を相続人乙の意思にのみ委ねるべき理由はないとして相続債権者が相続人乙に代位して本件債務を履行を請求することを認めました。
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