遺産分割審判の保全処分
遺産分割審判における特定物の給付命令の執行を保全するため必要があるときは、家庭裁判所は、当該審判の申立人又は相手方の申立により、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます。
自己の所有権を主張する相続人が他の相続人に対して、その権利を保全するための処分禁止は民事保全の手続になります。
民事保全は、将来なされるべき強制執行における請求権の満足を保全するために、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分であり、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分をその内容とする。
このため、保全執行は、請求権を確証する債務名義の存在を要件とせず、口頭弁論を必要としない略式の手続(決定手続)で取得できる保全命令(仮差押命令または仮処分命令)に基づいて行う。
保全命令の実体的要件としては、被保全権利の存在および保全の必要性の存在であり、両者は疎明することを要する
未登記不動産に対する仮差押命令手続において、当該不動産が債務者の所有に属することは証明が必要であり、この証明をしない債権者の申立を却下した事例があります。
厚生年金、国家公務員共済年金は差押禁止債権ですが、それが受給者の銀行預金口座に振り込まれた場合は、その銀行預金に全額を差押えることができるとした事例があります。
債権執行の対象が外形上債務者の責任財産とは認められない場合であっても、債権者が迅速性が失われることを甘受した上で、前記債権が真実は債務者の責任財産に帰属することを証明した場合については、執行裁判所は、適法に執行手続を開始することができると解した事例があります。
債権に対する仮差押の執行後に本執行による差押の効力が生ずるまでの間に第三債務者が被差押債権を弁済した場合において、債権者が仮差押を取り下げたときは、仮差押によって第三債務者につき生じていた上記弁済禁止の効力は遡って消滅し、第三債務者は被差押債権の弁済をもって債権者に対抗することができます。
本案訴訟が確定した場合、保全処分の被保全権利と本案訴訟の請求権の関係は特定し、当該保全処分を他の権利の保全のために維持することは許されないとされます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる 
|
|