取得した遺産の売却
共同相続人甲乙は、遺産分割で取得した甲の借地権30坪と乙の借地権の一部5坪を一括売却しました。
遺産分割の際、角地である甲の借地部分は角地でない乙の借地部分より高く評価されていたので、借地権の売買において、甲の借地部分と乙の借地部分とを等価とする合意であったか、甲の借地部分を遺産分割時の割合どおり乙の借地部分より高く評価する合意であったかが争いになったのですが、乙の売却が加わることにより、甲単独の売却価格よりも間口が広がっただけ相対的に高価になることはあっても安価になることは考えられず、乙の5坪を区別して低く評価する合理的理由はなく、乙の5坪は坪単価ににおいて甲の30坪と同額と認めるのが相当であるとされました。
甲は土地とその上の建物を乙(姉)と共有していたが、甲の土地持分が強制競売され、第三者丙が買い受けた場合、右強制執行による売却によって丙が右持分を取得するに至ったとしても、甲につき民事執行法81条の規定に基づく地上権が成立することはないとされます。
(法定地上権)
民事執行法第81条 土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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