相続承認・放棄の起算点 共同相続人同居
被相続人は、妻A、子BCDと別居し、BCDはその後も被相続人方に出入りして、月謝や小遣いをもらうなどして、没交渉ではなかったこと、被相続人は別居後数ヶ月して死亡し、ABがその葬式をして、死亡時に不動産、預貯金、保険金はなく、Aは被相続人の家財を始末し借家を家主に明渡し、被相続人の店の営業名義人はその死亡の数ヶ月前にAの連れ子に変更されていること、
@被相続人死亡の翌月、Aは本件相続債権者に被相続人の死亡を告げたこと、
Aその時、Aは相続債務の存在を知らされたこと、
Bその後も**年**月**日に、Aは本件相続債権者から債務の処理につき照会を受けていること、
C3年数ヶ月後、ABCDは別件類似事件の訴状の送達を受けたこと、
Dその時、BCDはAから本件相続債務の存在を知らされたこと、
EDはAの親権に服する未成年者であること、
FBCDはDを熟慮期間の起算点として相続放棄を申述して受理している場合、BCの熟慮期間の起算点はBの時、D(未成年者)の熟慮期間の起算点は、Aの時と解し、
Fの相続放棄の申述を無効とした事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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