処分禁止の仮登記抹消




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処分禁止の仮登記抹消

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処分禁止の仮登記抹消

所有権につき民事保全法第53条第1項の仮処分の登記後、債権者が債務者を登記義務者として所有権の登記を申請する場合、債権者は、単独で仮処分登記に後れる登記の抹消を申請することができます。

(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
民事保全法第53条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
3 第47条第2項及び第3項並びに民事執行法第48条第2項、第53条及び第54条の規定は、前2項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
不動産登記法第百十一条  所有権について民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項 の規定による処分禁止の登記(同条第二項 に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
2  前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第五十三条第一項 の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
3  登記官は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。


債権者が仮処分登記に後れる登記を抹消したときは、職権で、仮処分の登記が抹消されます。

債権者が債務者を登記義務者として仮処分に係る所有権の登記をしたが、仮処分登記に後れる登記がない場合に、職権で、仮処分の登記を抹消することができません。

このように、民事保全法第53条第1項の仮処分により保全された登記請求権に係る登記がされた場合に、不動産登記法第111条3項の規定による処分禁止の登記の抹消がされないときは、債権者は、保全執行裁判所の裁判所書記官に対し、その処分禁止の登記の抹消の嘱託をするよう申し立てることができます



不動産に関する権利以外の権利(特許権、自動車所有権等)で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除きます)又は登録(仮登録は除きます)を請求する権利を保全するためにされた仮処分についても同様です。

不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記は、本登記したとき、保全仮登記とともに、職権で抹消されます。

民事保全規則第48条に基づく処分禁止の登記等の抹消の嘱託の申立は、家事雑事件です。

(処分禁止の登記等の抹消の嘱託の申立て)
民事保全規則第四十八条 法第五十三条第一項の仮処分(同条第二項の仮処分を除く。)により保全された登記請求権に係る登記がされた場合において、)不動産登記法(平成十六法律第百二十三号)第百十一条第三項の規定による処分禁止の登記の抹消がされないときは、債権者は、保全執行裁判所の裁判所書記官に対し、その処分禁止の登記の抹消の嘱託をするよう申し立てることができる。
2 前項の規定は、法第五十四条の仮処分について準用する。


@申立権者

仮処分債権者です。

A管轄

保全執行裁判所です。

B添付書類

登記事項証明書、当事者目録、物権目録

C審理手続

裁判所書記官は、提出された登記事項証明書により、仮処分により保全された登記請求権に係る登記がされていること及び不動産登記法の規定による処分禁止の登記が抹消されていないことを確認し、処分禁止の登記の抹消を嘱託します。

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