遺産分割調停手続 |
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遺産分割調停手続 民法907条2項の規定に基づく遺産分割の申立事件は乙類審判事項です。 (遺産の分割の協議又は審判等) 民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 @申立権者 共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人など相続人と同一の地位を有する者は遺産分割の当事者となります。 相続人の債権者は、相続人の遺産分割請求権を代位行使することができます。 A管轄 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。 C添付書類 申立人・相手方の戸籍謄本・住民票 被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡に至るまでのもの) 相続関係図 遺産目録 不動産登記簿謄本 預貯金の残高証明書 包括受遺者が当事者となる場合は遺言書の写し 相続人以外の当事者につきその地位を証する資料など D調停手続 遺産分割の申立があった場合、家庭裁判所は、相当であると認めるときは、分割の申立があったことを公告して、利害関係人の参加を求めることができます。 これは、遺産がどのように分割されるかにつき、重大な利害関係を有する者に対し手続に参加する機会を与え、適切な分割を行なうためです。 なお、利害関係人は自己の費用をもって分割に参加することができます。 (共有物の分割への参加) 民法第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 公告の方法は、家事審判規則21条にその定めがあるが、これによらず、家庭裁判所が相当と認める方法ですることもできます。 家事審判規則第二十一条 公告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、且つ、官報に掲載してこれをする。但し、家庭裁判所が相当であると認めるときは、日刊新聞紙にも掲載してこれをする。 家庭裁判所が前記公告をしたときは、急を要する事項を実施する場合を除いて、公告の日から30日を経過しなければ分割の手続を進めることができません。 利害関係人は、家庭裁判所の許可を受けて、手続に参加する事ができます。 調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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