未成年後見人選任審判
民法840条に基づく未成年後見人選任審判申立事件は、甲類審判事項です。
(未成年後見人の選任)
民法第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
@申立義務者
未成年被後見人又はその親族、その他の利害関係人は申立権を有します。
親権を辞し、又は失った父母、辞任した後見人、後見監督人、生活保護実施機関、児童相談所長は申立義務を負います。
A管轄
被後見人の住所地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人、被後見人及びその父母の戸籍
後見人候補者の戸籍謄本及び住民票、市町村長発行の身分証明書
C審判手続
家庭裁判所は、後見人を選任するには後見人となるべき者の意見を聴かなければなりません。
後見人選任の審判は、後見人に告知することにより効力を生じます。
裁判所書記官は、未成年後見人選任審判が効力を生じたときは、遅滞なく未成年被後見人の本籍地及び未成年後見人の住所地の戸籍事務管掌者にその旨を通知しなければなりません。
未成年者とその祖父との養子縁組が相続税を軽減させる便法としてされたもので無効であるとして、養父の死後、養子の実父から申し立てられた後見人選任申立を却下した原審判を取消して実父を後見人に選任した事例があります。
即時抗告を認めた理由を、このような縁組も直ちに無効とは言いがたく、家事審判規則には後見人選任却下の審判に対して即時抗告をすることができる旨の定めはないが、未成年者が親権者のないまま放置される事態を生ずる場合には、即時抗告を適法なものとして救済を認めるべきであるとしています。
家庭裁判所は、後見人の後見事務に関し監督権を有します。
未成年後見人は、就職の日から10日以内に未成年後見人選任審判の謄本を添えて未成年後見開始届をしなければなりません。
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