遺産の代償分割
特別の事由があるとき、共同相続人の一部の者が遺産を取得し、その者から他の相続人に対し、相続分の代償として債務を負担する方法があります。
このように、遺産の全部又は一部を現物で共同相続人中の1人又は一部の者に取得させ、その代わりに、取得者に対して他の相続人に代償金を支払うべき債務を負担させる分割方法を代償分割といいます。
代償分割は、現物分割が相当でない事由があることのほかに、遺産を取得する相続人に代償金支払い能力があることを要します。
原審判が抗告人Aに単独取得させることにした土地は1億円を超え、同相続人が負担する代償金は5000万円を超えるので、Aには同土地を保有したままで代償金を支払う能力はないこと、この分割方法では抗告人BCDが円満に代償金の支払を受けられる見込はないこと、抗告人Aも代償金支払のためには、単独取得した右土地を売却せざるを得ず、売却に伴う税金の負担を考えると手許にはほとんど財産が残らなくなるとして右分割方法に強く反対していること、このような事情の下で、原審判が右分割方法を採用したことは不当であるとして、原審判を取消して原審に差し戻した事例があります。
代償分割の場合には、その後、当該遺産を処分するか否か、その時期、内容等は全て取得者の自由に決定しうるところであり、これを譲渡することによって得られる所得は、同人が負担すべきものとされます。
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