相続承認・放棄の期間伸長審判




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相続承認・放棄の期間伸長審判

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相続承認・放棄の期間伸長審判

民法915条但書に基づく相続を承認又は放棄をする期間の伸長の申立は、甲類審判事項です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


@申立権者

利害関係人・検察官です。

利害関係人の中には相続人も含まれます。

(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


A管轄

相続開始地の家庭裁判所です。



B添付書類

申立人・被相続人の戸籍謄本

利害関係を証する資料

C審判手続

家庭裁判所は、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地居住の状況などを考慮して当否を判断します。

限定承認の期間伸長の申立のときは、さらに、相続財産の積極・消極財産の存在、共同相続人が限定承認をするについての協議期間、財産目録の調製機関などについても考慮することを要します。

伸長期間は、家庭裁判所が裁量によって定めます

申立を認容する審判は、これを受ける者に告知されて効力を生じます。

この場合、審判を受ける者とは、実務上、申立人及び考慮期間を伸長された相続人であると解されています。

申立を却下する審判に対して、相続人及び利害関係人は即時抗告をすることができます。

申立どおりの期間の伸長が認められなかったときは、必要に応じ再度期間伸長を求めればよいので、この場合、申立の一部却下として即時抗告をすることはできないと解します。

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