共有解消の裁判手続
物権法上の共有の場合は、民法256条1項本文の規定により、裁判所に共有物の分割請求をします。
(共有物の分割請求)
民法第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
共同相続人が遺産分割の協議により、遺産を共有取得した場合は、物権法上の共有関係になりますから、共有の解消は共有物の分割手続によることになります。
共同相続人の1人に対する全遺産の包括遺贈は、当該遺産を構成する個々の財産についての特定遺贈の集合体にほかならないから、これに対し、遺留分減殺請求権が行使された場合、包括遺贈の対象たる個々の財産は、受遺者と遺留分減殺請求権を行使した共同相続人との物権法上の共有に属し、右共有関係の解消は共有物分割の方法によるべきであり、右分割においても共有者である共同相続人の寄与分を考慮する余地はないとされています。
相続人が数人ある相続の場合、相続財産は、その共有に属します。
(共同相続の効力)
民法第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
相続により共有になった財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであって、共有物分割の訴えを提起することはできません。
第一次相続の遺産分割により特定不動産を共有で取得した場合、共有物分割の訴えにより、この共有を解消しますが、共有のままの状態で第二次相続が開始した場合、相続により承継した持分権は暫定的な共有状態に過ぎないので、この持分権については共有分割の訴えにより分割を求めることはできないとした事例があります。
同一相続人につき、第一次相続と第二次相続がある場合、遺産分割調停が成立したのは第二次相続の遺産と第一次相続の一部遺産であり、第一次相続の残余遺産は遺産分割未了であるとして、この共有物分割請求を不適法とした事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|