単純承認・限定承認・放棄の選択 |
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杉並区の行政書士>相続の知識4>単純承認・限定承認・放棄の選択 | |
単純承認・限定承認・放棄の選択 相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 (相続の一般的効力) 民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 この相続について、相続人は、単純承認するか、限定承認するか、又は放棄するか、その相続方法を決定しなければなりません。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 民法921条に該当する相続人は、相続を単純承認したとみなされます。 (法定単純承認) 民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 単純承認すると、相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継した状態が確定し、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継します。 (単純承認の効力) 民法第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 相続によって得た財産は相続人の固有財産と同じに扱われます。 相続債務も同様ですからその弁済に当たって自己の固有財産も提供する責任を負います。 限定承認は、相続によって得た財産を限度として相続債務を弁済する留保付の相続の承認です。 (限定承認) 民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 これは、相続債務の弁済後に積極財産の残余が見込める場合の選択方法です。 相続放棄をした者は、これによってその相続に関して初めから相続人とならなかったとみなされますから、相続人が積極財産、消極財産ともに相続を希望しない場合の選択方法です。 (相続の放棄の効力) 民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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