遺産分割調停の取消し
実体法上の取消原因に基づく調停の取消も認められています。
遺産分割協議の性質は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させる財産権を目的とする法律行為であり、詐害行為取消権の対象になります。
(詐害行為取消権)
民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
AはBと共同相続した不動産の持分3分の1を担保とし、かつ、A自身連帯保証人となって甲から融資を受けたが、他に何ら遺産がないのに前記不動産を共同相続人Bの単独名義とすることは、これを遺産分割協議とみてもAはその持分をBに無償譲渡したものとみることができ、共同相続人BはA会社の倒産、Aの地位、債務負担を知り、B単独名義の登記をすることにより債権者である甲を害する事を知って右持分の譲渡を受けたものであり、右遺産分割協議は取り消しを免れないとした事例があります。
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