遺産確認の調停申立
@申立人
共同相続人
A相手方
申立人以外の共同相続人
B管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
C添付書類
申立人、相手方、被相続人の戸籍謄本
遺産目録
不動産登記簿謄本
C調停の成立
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は確定判決と同一の効力があります。
不動産の持分移転登記又は更正登記など登記義務の履行の合意が成立したときは、登記権利者は調停調書の正本を添付して、単独で、右登記を申請することができます。
複数の調停条項のうち、特定の権利義務だけ定めた条項だけを取り上げて、請求異議の訴え等によりその債務名義の効力を争い、あるいは当該条項に基づく特定の権利義務を負わないことの確認を求める事も場合により許されないではないが、本件条項は、いわゆる清算条項であって、特定の権利義務を定めたものではなく、したがって、本件条項のみの無効を確認しても、これによって、当事者間の特定の権利義務の存否や法律関係が確定するわけではないから、特段の事情のない限り確認の利益はないので、不適法とされています。
本件では、特段の事情として、別件調停事件において、被控訴人に対し、改めて離婚に伴う財産分与につき調停をするため、本件条項の無効を確認する利益があるとの控訴人の主張には、本件条項があっても、当事者間において新たな合意をすることは自由であり、それだけでは確認の利益があるとはいえないし、また、別件調停事件において新たな合意が成立しない場合には、控訴人の財産分与請求権は、離婚の時から2年を経過しているので、本件条項の有効無効にかかわらず消滅しているため、審判手続においてその請求権を主張することはできず、その場合においても確認の利益がないとされました。
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