調停調書のその余りの遺産の記載
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調停調書のその余りの遺産の記載
調停調書に遺産の帰属に関する当事者の合意を包括的に、「申立人はその余りの遺産全部を取得する」のように記載することがあります。
このように記載される遺産の多くは、日常家事の道具類がその対象です。
調停調書に、その品目数量を具体的に特定し列挙して記載するには当事者にその目録の提出を求めることになりますが、これらの動産は単価が極めて低く、しかも種類が多様で数量も多数であるため、当事者はその内容を実際に把握しているとはいえず目録の作成は実際には困難です。
しかも、当事者としてはこのような遺産の帰属自体にも関心の度合いが低いか、取得者と当該物件との関連について合理性を認めているためにその帰属に異論がなく、またこのような遺産を具体的に特定列挙して調停調書に記載するのは、非合理的です。
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